Friday, September 21, 2012

【 IT・プログラミング 】プログラム開発受注においての留意点

【 IT・プログラミング 】プログラム開発受注においての留意点

週末,こんにちは。
本家サイト 「法律のひろば」 更新につき,大分間隔が空いてしまいました。
その間も,検索等で,当「法律のひろば」にお立ち寄り下さった方々が大勢いらっしゃり,心より感謝申し上げます。
今回は,プログラム開発の受注につきまして,コラムを綴ってみたいと存じます。

プログラム開発に関連する訴訟を複数件担当したことがございますが,その際に多く問題になるのが,
① そもそもプログラムが完成していない(欠陥,瑕疵がある)ので請負代金を支払う必要が無い。
② 作業工程日数を延期した場合につき,報酬をプログラマーの作業時間単価を乗じて計算している場合,その分を支払う必要があるかどうか(=この場合,請負=完成品を納品することにより報酬が発生する契約,というよりも,業務委託・委任=労務の提供自体に報酬が発生する契約,で問題となります。)
になります(あとは,知的財産権の侵害等ですが,今回は触れません)。

プログラム開発現場では,ある大きなシステムを構築する場合,元々の発注企業が大手企業であっても,その個々のプログラム開発についてはアウトソーシングをし,中小規模の企業が受注,さらに孫請けとして受注する場合が珍しくないようです。

このような場合,大手企業とその直接の受注会社は,大手企業の定型契約書等で詳細に請負内容,あるいは業務委託内容等を取り決めている場合が殆どですが,受注会社がさらにアウトソーシングして,そこがさらに・・となると,契約書が中途半端なものであったり,実際のプログラム開発に具体的に対応していない契約書が形式的に締結されていたり,ということも多々あるようです。
(⇒ 以下,本コラムでは読みづらくなりますので,http://shoh.info/archives/1780 をご覧くださいませ♪ )